menu
Landschaft

不動産取得税、そのまま払わないで。還付!不課税申立て!

公開日:2020-10-16 カテゴリー:建築 タグ:

不動産取得税、来ました!

ポイントとしましては、納税通知書は、軽減がされていない金額が記載されているので、そのまま払うのはNG!ということ。わからなければ、まずは払う前に電話してみるのが吉です。

土地の方は、住宅用の土地だと軽減制度があります。

45000円または、以下の計算式の数字の大きい額が減額されます。

1㎡あたりの課税評価額×新築建物の床面積×2×3%

建売などなら払う前の申し立てができますが、新しい建物が完成していない場合、建物の登記ができてからでないと手続きできないので、一旦支払ってから還付の申請をする形となるのだそう。

えー、忘れそうだな。。。

 

住宅の方は、既存の建物を解体したので、

「家屋を取得後、使用することなく直ちに取り壊した場合」

というのに当てはまるので、不課税申立書というのを書きました。

富山県さんのひな形がネットで探せたので、それをアレンジ。
支払い期限前に返答がくるのだろうか?

→返信きました。

申し立てが認められて、住宅の分は0円になりました。よかったよかった。

 

sponsored Link